教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

正社員で定職に就いていますが、土・日・祝を利用して、警備員のアルバイトを始めました。

正社員で定職に就いていますが、土・日・祝を利用して、警備員のアルバイトを始めました。先日、警備勤務をした分の給料が、始めて振り込まれたのですが、日給10,000円に対して、所得税(源泉税)1,800円が引かれており、所得税があまりに高く驚いています。明細書の税区分には乙とあります。いくつかのサイトで検索したところ、扶養控除等申告書未提出の場合は「乙」に該当すると記載がありましたが、アルバイト契約時に扶養控除等申告書の提出を求められていません。通常、扶養控除等申告書は定職についている会社のみに提出するものなのでしょうか?また、警備会社で引かれた高額な所得税は定職に就いている会社の年末調整で還付される為、気にする必要はないという認識でよいのでしょうか?所得税の仕組みを理解していない為、教えてください。宜しくお願いします。なお、警備のアルバイトは5日/月 程度で2カ月以上継続する予定です。

続きを読む

101閲覧

回答(4件)

  • ベストアンサー

    あらあら、世間知らずな回答者が集まって、困っちゃいますね。バラバラです。 まぁ、現実の社会人は、そんな程度なんですよ。それでも胸張って生きてる。実は一部の人は違法状態なんだけど、そう思ってない。脱税犯も含まれるけど、摘発されない人がほとんどだから、安心しきってる。そんなもんなんです。 あなたが今知っておくべきことは、 ・自分は確定申告しないといかんのだ! ってことです。 来年になったら、確定申告するのです。しないと、年収(定職と警備バイトを合わせた収入額)に対する適正な納税になりません。年末調整だけじゃダメなんです。確定申告をしてやっと適正納税になります。掛け持ちした人は。自分で確定申告しないといけない!と覚えて下さい。

  • >扶養控除等申告書は定職についている会社のみに 提出するものなのでしょうか? 扶養控除等申告書は主たる給与の支払者にしか提出できません >警備会社で引かれた高額な所得税は定職に就いている会社の年末調整で 還付される為、気にする必要はないという認識でよいのでしょうか? 警備会社では年末調整されず 正社員の会社の年末調整で警備会社の収入は含まれませんから 年明けに自分で全ての収入を確定申告する必要があります >警備のアルバイトは5日/月 程度で2カ月以上継続する予定です。 正解が分かっていながらの質問はお控えください 2カ月以上という条件をご存知の方が上記のようなことが 分からないはずがありません

    続きを読む
  • 通常、扶養控除等申告書でしたら各雇用先からもらえて提出するかどうかは自由なものなのです。また、警備会社で引かれた高額な所得税は定職に就いている会社の年末調整で還付される為、お金に余裕がある場合でしたら気にする必要はないけど毎月のお金がカツカツの場合ですと気にする必要があるという認識でよいのです。 本来は1番稼いでるところ1箇所に扶養控除等申告書出すと甲にしてもらえますけどどのみち確定申告するからどっちでもいいでしょ。 2箇所以上扶養控除等申告書出して全部甲にしてもらうと確実にあとからバレます。重加算税35%もぼったくられることになるから辞めとくのが身のためです。

    続きを読む
  • 年金と社会保険も入ってませんか

この質問を見ている人におすすめの求人

< 質問に関する求人 >

警備員(東京都)

求人の検索結果を見る

< 質問に関する求人 >

警備会社(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    「#正社員が多い」に関連する企業

    ※ 企業のタグは投稿されたクチコミを元に付与されています。

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    求人の検索結果を見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: アルバイト、フリーター

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる