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二級建築士の過去学科試験問題で、令和3年(2021年)法規 問3の問題で質問です。

二級建築士の過去学科試験問題で、令和3年(2021年)法規 問3の問題で質問です。・「建築基準法第6条の4第1項第三号に掲げる建築物のうち準防火地域内における一戸建ての住宅を新築しようとする場合においては、建築物の建築に関する確認の特例により、建築基準法第35条の2の規定については審査から除外される。」 の答えは×なのですが、基準法35条の2は特殊建築物の内装について書いてある条文です。問題文は一戸建て住宅を新築する場合なのに、なぜ特殊建築物の内装の規定が関わるのですか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    二級建築士です(2023年一級建築士試験の法規は満点でした。) ▽以下、回答します。 ━━━━━━ こちらの問題では「確認の特例」がキーワードとなります。内装制限について難しく考えることはありません。 「確認の特例」と書いてあった場合は、 令10条を開きます。 令10条は1項一号〜四号までありますが今回該当するのは、三号となります。 そちらを読んでいただくと、 「6条の4第1項三号に掲げる建築物のうち防火地域及び準防火地域"以外"の区域内における一戸建ての住宅が、建築に関する確認の特例の対象である。」とありますが、今回は防火地域"内"となりますので特例の対象ではありません。 よって誤りとなります。

    1人が参考になると回答しました

    ID非公開さん

  • 内装制限は、特殊建築物だけではなくて、規模と火器使用室でもかかりますよ。 火器使用室であれば、内装制限はかかるので、35条の2にかかる可能性があります。 で、出題の意図は多分そこじゃなくて、準防火地域の場合は第35条の2の規定については審査から除外されないってことだと思います。

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