解決済み
二級建築士です(2023年一級建築士試験の法規は満点でした。) ▽以下、回答します。 ━━━━━━ こちらの問題では「確認の特例」がキーワードとなります。内装制限について難しく考えることはありません。 「確認の特例」と書いてあった場合は、 令10条を開きます。 令10条は1項一号〜四号までありますが今回該当するのは、三号となります。 そちらを読んでいただくと、 「6条の4第1項三号に掲げる建築物のうち防火地域及び準防火地域"以外"の区域内における一戸建ての住宅が、建築に関する確認の特例の対象である。」とありますが、今回は防火地域"内"となりますので特例の対象ではありません。 よって誤りとなります。
なるほど:1
ありがとう:1
内装制限は、特殊建築物だけではなくて、規模と火器使用室でもかかりますよ。 火器使用室であれば、内装制限はかかるので、35条の2にかかる可能性があります。 で、出題の意図は多分そこじゃなくて、準防火地域の場合は第35条の2の規定については審査から除外されないってことだと思います。
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