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私は花屋でアルバイトをしている高校生で、県で定められているアルバイトの時給、最低賃金が911円なのですが高校生で初めてと…

私は花屋でアルバイトをしている高校生で、県で定められているアルバイトの時給、最低賃金が911円なのですが高校生で初めてという理由で時給が850円です。これは違法ではないんですか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    違法です。花屋さんなら個人経営のお店でしょう。個人経営のお店だと、最賃とか無視するお店が多いのでしょう。高校生ではじめてのバイトだからという理由で、労働局の許可なんかおりません。 実際、最賃未満の許可が下りるのは、障碍者雇用を促進するための障碍者や断続的労働と言って宿直勤務をする人々くらいです。 上記の理由により、厚労省のパンフにも2ページ目の上段の方⑤「高校生アルバイトや研修期間中も最低賃金額以上を支払う必要があります。」と記載されていますから。 https://jsite.mhlw.go.jp/tokushima-roudoukyoku/content/contents/001453750.pdf

  • https://www.mhlw.go.jp/www2/topics/seido/kijunkyoku/minimum/minimum-14.htm 「最低賃金の適用される労働者の範囲」の厚労省のHPです その為、違法か否かは労働局長の許可を受けているかどうかにより違います

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