解決済み
※以前この質問に大変ご丁寧に回答してくださった方がいました。 こちらの体調不良で数日お返事ができなくなってしまい、大変申し訳なく思っております(その後、そのアンサーが削除されてしまいました)。その方にこちらのメッセージを届けるために、再度質問させていただきましたのでその方以外の回答は不要です。 誠に勝手ながら宜しくお願い致します。 なんとか届きますように…(>_<) *************** 現在、1人目の育休中(保育園に入所できなかった為延長中※現時点で14ヶ月目)に2人目を妊娠している者です。 1人目の育休終了日〜2人目の産休開始予定日まで1週間ほど間が空いているため、有給を使った場合についてお伺いしたいです。 育休手当は休業前の賃金に応じた額の給付金を受け取ることができるとありますが、上記の場合2人目の育休手当に対する休業前の賃金とは ①1人目産休前の賃金 ②2人目産休前の賃金(有給を使用する1週間) どちらが当てはまりますか? 支給額は休業に入る前の6カ月間の賃金を日割りにした額ということ、育児休業の開始日までの2年間に11日以上勤務した月が12回以上あること等の説明があったので分からなくなってしまいました。 どなたかご回答いただけますと幸いです、宜しくお願い致します。
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私かな? コピペしました。(全部じゃないけど) 削除してすみません…。 体調不良とのことで大丈夫ですか? ・・・・・・・・・・ 結論から言うと ①1人目産休前の賃金 →2人目の支給額か同じになるかどうかまでは現時点での情報ではわかりません。 ②2人目産休前の賃金(有給を使用する1週間) →1人目と2人目の間に1週間の有給消化した場合、一度仕事復帰したことになりますが、1ヶ月の就業日数が11日未満なら育児休業給付金の計算対象にはならないです。 育児休業給付金の受給要件には 休業前の2年間に賃金支払基礎日数が11日以上ある完全月が12カ月以上あれば受給資格が得られます。 第2子の「休業開始前の2年間」には、連続して育休を取る場合は第1子の休業中なので、この要件を満たしていないことになってしまいます。 ただし 育休開始前の2年間に妊娠・出産等の理由により引き続き30日以上賃金の支払いを受けることができなかった場合は 、この2年に賃金の支払いを受けることができなかった期間を加えることができ、最大で4年まで遡ることができます。 1人目、2人目の連続育休や仕事復帰してすぐに産休に入る場合は注意が必要です。 1人目の 産休に入った日 出産日 育休開始日 育休延長(○月○日まで) 仕事復帰(○月○日〜○月○日まで) 2人目の 産休に入る日 出産予定日 上記の情報くらいはないと正確な回答はできません。 あと、給与の締め日ですね。 ①の賃金で計算される場合は給与の締め日は重要です。 ↓↓↓ここから編集してます。 育児休業給付金の受給要件と支給額の計算では対象になる日付が違います。 ☆育児休業給付金の受給要件は 『休業前の2年間に賃金支払基礎日数が11日以上ある完全月が12カ月以上』あれば受給資格が得られます。 過去2年間で妊娠・出産等の理由により引き続き30日以上賃金の支払いを受けることができなかった場合、休んでいた期間を加えることができ最大で4年まで遡ることができます。 ☆育児休業給付金の支給額の計算は 育児休業開始前 (産前、産後休業を取得した場合は、原則として産前、産後休業開始前)直近 6か月間の賃金をもとに計算されます。 直近6ヶ月の給与をもとに計算されますが、1ヶ月の就業日数が11日以上の月が計算の対象になるので、これに満たない月は計算からはずれます。その分、さらに前の月が対象になり計算されます。 ※育児休業給付金の計算には給与の締め日が重要になります。 仮に【例】 1人目 2022.4.14 産休に入った日 2022.5.25 出産日 2022.7.21 育休開始日 2023 .11.24 育休延長(1歳半まで) 2023.11.25 仕事復帰(7日間有給消化) 2人目 2023.12.2 産休予定日 2024.1.12 出産予定日 2024.3.9 育休開始予定日 ※給与は月末締めの場合 基本は2人目育休開始日の前日から遡ってみていきます。(1ヶ月の就業日数が11日以上の場合) ①2023.12/1〜12月末(12/2〜産休) ②2023. 11/1〜11月末(①②で有給7日間消化) ・・ ・・ ③2022. 4/1〜4/13(4/14〜1人目産休) ④2022.3/1〜3月末 ⑤2022.2/1〜2月末 ⑥2022.1/1〜1月末 ⑦2021.12/1〜12月末 ⑧2021.11/1〜11月末 ⑨2021.10/1〜10月末 ⑩2021.9/1〜9月末 ①②は1週間(7日間)有給消化したとしても1ヶ月の就業日数が11日未満のため計算対象になりません。 なので、③④⑤⑥⑦⑧の6ヶ月間で計算されます。 質問内容にあった 【①1人目産休前の賃金】ですが 1人目のときは③④⑤⑥⑦⑧の6ヶ月間と④⑤⑥⑦⑧⑨の6ヶ月間の合計金額の多いほうが計算対象になります。(詳細は省きます。) 2人目のときは③④⑤⑥⑦⑧で計算されます。(①②は11日未満のため) なので、③2022. 4/1〜4/13に1ヶ月11日以上就業日数がある場合は1人目の支給額より少なくなります。 ちょっと難しいですかね…? わからなかったら質問してください。 参考になれば幸いです。
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