教えて!しごとの先生
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現在船乗りをしていて新しい会社に入社して雇用契約書が送られてきて気になる会社の就業規則があったので回答お願いします。 …

現在船乗りをしていて新しい会社に入社して雇用契約書が送られてきて気になる会社の就業規則があったので回答お願いします。 船員の都合による退職は、30日以上前に書面により届け出ること。但し、休暇中は除く。 上記にかかわらず、公の都合により本契約を解消する場合は、1ヶ月前に甲に通知することを原則とし、通知が1ヶ月に満たない日数分を補償する。 (月30日割計算) この様な就業規則ですが、会社はお金を労働者に請求出来るのでしょうか? 給料等面接と全く違う状態なのでまた雇用契約書にはハンコは押してない状態です。

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

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    >会社はお金を労働者に請求出来るのでしょうか? 読んだ限り逆では? 30日前予告で、会社のほうが労働者にお金を払うという話では?

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