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FP3級の模試の解答について詳しい方にお聞きしたいです。 《問1》について 画像の問題の解答が(1)です。

FP3級の模試の解答について詳しい方にお聞きしたいです。 《問1》について 画像の問題の解答が(1)です。老齢基礎年金の年金額に反映される月数ですが、何故480月ではなく450月なんでしょうか? Aさんの職場は定年が65歳なので60〜65歳まで引き続き厚生年金に加入しています。 テキスト(画像)に『会社員や公務員であれば60歳以上であれば第2号被保険者として加入される』とあるので国民年金額にも反映と思い480月かと思いました。 任意加入していなければ、60歳以上で厚生年金に加入していても国民年金の年金額に反映する月数には含まれないのでしょうか?

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ID非公開さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    国民年金の強制加入期間は、20歳から60歳までなので、それ以前やそれ以降の厚生年金加入期間は、国民年金としてはカウントしないということです。 そのかわり480-450の30カ月分は、厚生年金の定額部分のような扱いで、加入者を救済しようというのが、法というか制度の趣旨ですね。 だから、この問題の方は、国民年金の加入期間ついては450月しかなくて、基礎年金も450月分しか出ないのですが、60歳以降の厚生年金の一部として30月分を受給し、結果としては満額もらったのとほぼ同じになるという、なかなか、厚生労働省のエリートお役人が考えそうな鮮やかな手法ですね。 令和5年度の額で計算すると、 1,657円×480ー795,000円×450/480=795,360-745,313=50,047円です。 30カ月を基礎年金の額で計算すると、 795,000×30/480=49,688円 になりますから、ほぼ同額(改定率による誤差)ですね。 これを経過的加算といいますが、労働期間が伸びてきた昨今、適用者が増えていくものと思われます。(ただし、トータルで480月まで) FPの問題としては、「結局もらえる金額は同じですか、違いますか」というきき方の方が、実践的だとは思います。

  • はい。含まれません。 根拠は、昭和60年改正法附則第8条第4項です(以下のとおり)。 ---------- 附 則(昭和60年5月1日 法律第34号) (国民年金の被保険者期間等の特例) 第八条 4 ‥‥‥第二号被保険者としての国民年金の被保険者期間に係る保険料納付済期間を有する者の二十歳に達した日の属する月前の期間及び六十歳に達した日の属する月以後の期間に係る当該保険料納付済期間は、国民年金法第二十六条及び第二十七条並びに同法附則第九条第一項、第九条の二第一項及び第九条の二の二第一項の規定の適用については、同法第五条第一項の規定にかかわらず、保険料納付済期間に算入せず‥‥‥ ---------- (支給要件) 第二十六条 老齢基礎年金は、保険料納付済期間又は保険料免除期間(第九十条の三第一項の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るものを除く。)を有する者が六十五歳に達したときに、その者に支給する。ただし、その者の保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が十年に満たないときは、この限りでない。 (用語の定義) 第五条 この法律において、「保険料納付済期間」とは、第七条第一項第一号に規定する被保険者としての被保険者期間のうち納付された保険料(第九十六条の規定により徴収された保険料を含み、第九十条の二第一項から第三項までの規定によりその一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料につきその残余の額が納付又は徴収されたものを除く。以下同じ。)に係るもの及び第八十八条の二の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るもの、第七条第一項第二号に規定する被保険者としての被保険者期間並びに同項第三号に規定する被保険者としての被保険者期間を合算した期間をいう。 2 この法律において、「保険料免除期間」とは、保険料全額免除期間、保険料四分の三免除期間、保険料半額免除期間及び保険料四分の一免除期間を合算した期間をいう。 ---------- つまり、厚生年金保険の被保険者期間のうち、20歳未満の期間と60歳以上の期間については、老齢基礎年金の額の計算には反映させない(保険料納付済期間とはしない)のです。 一方、受給資格期間(10年)を見るときには、合算対象期間として反映させます(昭和60年改正法附則第8条第4項の ‥‥ 部 で規定)。 要は、過去問のテキストなどばかりをいくら学んでも力不足となってしまうので、きちっと根拠条文を追いながら理解してゆくしかない、ということです。

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    2人が参考になると回答しました

    ID非公開さん

  • 20歳未満、60歳以上で厚生年金に加入した期間は老齢基礎年金の金額には反映されません(昭和60年改正法附則8条4項)。 このように受給資格期間の計算に入れるが金額には反映されない期間を合算対象期間(カラ期間)と言います。 他に 昭和61年3月以前で任意加入しなかった専業主婦の期間。 平成3年3月以前で任意加入しなかった学生の期間。 海外に居住して任意加入しなかった期間 等があります。 「任意加入していなければ、60歳以上で厚生年金に加入していても」 厚生年金に加入していれば任意加入はできません。

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