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労働基準法についてになります。 私も自分でビックリしましたが、入社時に契約書はなかったです。 私は正社員ではない…

労働基準法についてになります。 私も自分でビックリしましたが、入社時に契約書はなかったです。 私は正社員ではないのですが、労働者です。 労基署に通報しました。あまりにもハラスメントや情報漏洩、デタラメなどを取引先に言われたりでいろいろひどいので、労基署と私が今も話し合っております。 質問① 就業規則がまだ決まってない、就業規則があいまいな二転三転の状態(発言してるのは社労士?(社会保険労務士))で、私が居る会社の責任者、社長等から契約内容、就業規則の説明もなく、不透明で曖昧な働くための契約書に威圧的態度でサインさせようとします。 労基違反でしょうか? サインした人がほとんどだそうです。 労基署担当者からは、流れは契約書交付(サインしてとは言われておりません)→就業規則等他も数週間後に決める(私の居る会社が指定された期日を守らなかったので)、バラバラに決めるらしいです。と、連絡があったと労基署担当者から聞いております。 労基署の担当者に連絡が取れないので、ここで質問させて頂きます。 質問② 上記内容で半ば強引にサインさせたりするような行為は社会保険労務士として資格や業務違反でしょうか? 違反なら苦情通報先はどこになりますか? 苦情入れる必要が有るなら、労務士会?でしょうか? 私は社会保険労務士という職業を初めて知り、業務内容がイマイチわからないです。説明もなかったし。 こんな私に質問2つや、何かアドバイスを教えて下さい。

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知恵袋ユーザーさん

回答(5件)

  • ベストアンサー

    ①サインする必要はありません❗頑強に拒否してください! ②社労士会に懲戒請求する方法があります。 対抗するには労働組合をつくるしかないです。 労働組合は二人からつくることができます。 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 そうなれば、会社がブラック企業になってしまいます。労働組合が機能しなくなったり解散しブラック企業になってしまった例はよくあります。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もありますし、労働組合をつくると就業規則より効力の強い労働協約を締結できます。 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくはネットで全労連労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してみてください!

  • (1)労働者が10人以上いない零細企業なら、就業規則は任意です。 契約書は、必ずしも必要ではなく、労働条件通知書で代用可能です。 (2)力づくでサインさせたり、罵声を浴びせられたりして恐怖心からサインさせられたりしない限りは、なかなか法違反にはなりません。しかも、責任追及するには証拠が要ります。脅迫・強要の場合は、証拠を揃えて警察署に通報してください。

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  • 色々事実であるならば警察です。

  • ①②共に、 契約書にサインするかどうかは個人の自由なので、不透明なら「サインしない」ことが普通に可能です。 しかし質問には「半ば強制」とありますので、その手法が監禁し脅迫しサインさせとかなら、それはすでに刑事事件であって、労基法とは無関係です。その場合は警察にご相談ください。 どのような「強制力を用いたのか」が要です。 尚、就業規則については10名以上の会社では作っていないこと自体が違反ですが、「現在制作真っ最中」であるなら、労働基準監督署も目くじらは立てません。 普通に製作には1か月くらいはかかりますし。 労基法の趣旨は「罰すること」ではなく「改善させること」ですので。

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