保育士として介護等の業務に5年以上従事している場合には受験資格を得ます。(保育士登録が無い場合には10年) (介護等の業務: 身体上若しくは精神上の障害があることにより日常生活を営むのに支障がある者につき、入浴、排泄、食事その他の介護を行い、並びにその者及びその介護者に対して介護に関する指導を行う業務、その他職業訓練や職業教育等の業務)
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