教えて!しごとの先生
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フレックスタイム制の残業について。 6月度の総労働時間が217.56時間でした。 6月の営業日が22日の為、 …

フレックスタイム制の残業について。 6月度の総労働時間が217.56時間でした。 6月の営業日が22日の為、 22日×8時間で176時間が基準となり、勤怠システム上では残業は41.56時間でした。 しかし、 給料明細では46.32時間でした。 (清算期間の暦日数30日のため、基準時間が171.24) 残業が月間で45時間越えないように調整して勤務していたのですが、 この場合は45時間越えたことにみなされるのでしょうか。ご確認お願いいたします。

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回答(1件)

  • 最終的に年間360時間を超えると違法になるわけで 残業を減らせと言われる可能性はありますが 基準となる所定労働日数が22日なら、週休2日制の形ですね 週休1日の場合は、 30日の月で171時間、31日の月で177時間が法定労働時間になりますが これは、年間を通じると週平均40時間に収束するからで 週休2日制の場合は、月初めの曜日の関係で 年間を通じて平均週40時間に収束しません その為、現実の法定労働時間を用いるか(176時間) 上記の法定労働時間を用いるか(171・177・160時間) 協定を締結して選択する必要があります この様な事から、現実は41.56時間(残業の制限内) 給与計算は46.32時間になります

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