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給与の控除について教えてください。 基準内賃金 (所謂就業規則で定める)に該当するものは控除してはいけないなんて事はありますか?例えばですが、基準内賃金の構成が基本給+住宅手当+職務手当だとして、社宅を利用しているので、社宅利用費を控除(住宅手当と同額支給控除)したいのですが、それは可能ですか? 仮に、住宅手当で1万全員一律支給して、社宅利用者からは、その1万を徴収という事です。 担当者に確認すると、基準内賃金に該当するものは一切控除してはダメで、例え同じ額の社宅費を徴収するにしても給与で控除ではなく、支給後に現金回収するように顧問の社労士に指摘された と言っていましたが、そんな事有り得ないとおもうのですがどうでしょう?
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いまの時代に現金徴収などあり得ないです。 所得税などの法定控除ではなく社宅費、組合費などを給与から控除する法定外控除については、労使間(使用者と労働者代表)で労使協定を締結すれば控除可能となります。
「支給後に現金回収するように顧問の社労士に指摘された」というのは、賃金控除に関する協定書がないからってことじゃないでしょうかね。 所得税、住民税、社会保険料以外のものを給与から天引きするためには労使協定を締結する必要があるので、それがないなら給与天引きじゃなくて現金徴収しなさいと言われたんじゃないですか。
なるほど:1
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