解決済み
失業手当について、質問です。 私は昨年の4月に「腰椎椎間板ヘルニア」が原因で退職しました。離職理由が病気と判断され、特定理由離職者として受給期間延長が認められ、現在傷病手当を貰いながら療養中です。 ですが、一向に良くならない身体状況や、家族からのプレッシャー、傷病手当がもうすぐ切れ、無収入になるというプレッシャーからか、今度は精神に不調をきたし、精神科を受診したところ「躁うつ病」と診断されました。 「躁うつ病」と診断されると、手帳無しで失業手当の特定離職者(手当給付日数最大360日)に該当すると聞きました。 傷病手当が切れる頃に身体状況が改善し、また、精神科の主治医からも軽作業を含み就労可能であると判断された場合、特定理由離職者と認められた理由(腰椎椎間板ヘルニア)と、特定離職者の申請理由(躁うつ病)が違っても、申請は通るのでしょうか? 文脈おかしくてすみません(-_-;) 回答よろしくお願いしますm(_ _)m
すみません、特定離職者ではなく「就職困難者(最大360日給付)」の間違いでした。
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離職日の時点で「就職困難者」ではないので、特定離職離職者としての所定給付日数に変更はありません。 なお、傷病手当ではなく傷病手当金だと思われますが、その受給が終わった時点で症状固定とみなされ、かつ、所定の障害等級にある場合は障害厚生年金が(2級以上なら障害基礎年金も)受給可能なので、年金事務所に相談するといいです。
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