教えて!しごとの先生
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病院で勤務しております。 先日、他の病棟から患者さんが私の勤務する病棟に降りてきていました。 声をかけたところ、患者…

病院で勤務しております。 先日、他の病棟から患者さんが私の勤務する病棟に降りてきていました。 声をかけたところ、患者さんに杖で殴られました。 患者さんは認知があり、コロナ陽性の方でした。幸い、怪我はあざ程度で治療をするほどではありません。 この場合は労災は使用できないですよね? 何か仕事上の怪我として使用できる制度等ありましたら教えていただきたいです。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    他の回答者さんの通りで、 労災が適用されると思いますが、 「診療費」「休業補償」が対象ですので治療も休みも取らないのであれば、 労災は意味がないと思います。 何かしらの手段を取るのであれば、 暴行に及んだ患者を告訴する方法があります。 ただ、問題点は「病院の勤務中なので、告訴するなら病院側に伝える必要があります(反対される可能性あり)」又、「患者に慰謝料など請求が可能なのか弁護士などに相談しないと動けば動くほど損するのは質問者」となります。

    ありがとう:1

  • 患者から殴られても労災の対象になります。 労災は医療費補助と休業補償ですが、何をご希望なのですか。

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