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【大至急】大学2回生でアルバイトをしているものです。 先日、市役所で収入証明書のようなものを取りに行ったのですが、アル…

【大至急】大学2回生でアルバイトをしているものです。 先日、市役所で収入証明書のようなものを取りに行ったのですが、アルバイト先のお給料が登録されておらず、収入が0円になっていました。この状態で103万円を超えて稼いでしまうと、扶養外扱いになってしまうのでしょうか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    バイト先が給与支払報告書を市役所に提出していないのです。 そのうち摘発されます。 地方税法 (給与支払報告書等の提出義務違反に関する罪) 第317条の7 前条の規定によって提出すべき給与支払報告書、届出書若しくは公的年金等支払報告書を提出しなかつた者又は虚偽の記載をした給与支払報告書、届出書若しくは公的年金等支払報告書を提出した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 >この状態で103万円を超えて稼いでしまうと、扶養外扱いになってしまうのでしょうか? →摘発されればね。

    なるほど:1

  • アルバイト先もあなたもまともで悪意なく という条件でお話しします。 アルバイトをしている とのことですが アルバイトいつから?です? 今年からであれば あなたの言う 市役所で収入証明書のようなものを取りに行った ↑ これが 課税所得証明書のことであるなら そこに載っているのは昨年の分の所得です。 昨年アルバイトしていないのであれば0円です。 ただ 昨年もアルバイトしている場合 アルバイト先にて 扶養控除申告書 の提出をしましたか?です。 アルバイト先にてきちんと給与明細を出している場合 所得税はしっかりと引かれています。 扶養控除申告書未提出の場合 所得税を払い過ぎている場合もあります。 未提出の人は 確定申告にて払い過ぎてしまった所得税の還付を受けることが可能です。 これをしていないと住民税の計算が正しく計算できません。なので見込みの金額で計算され 住民税に影響を与えます。 住民税は扶養控除とは関係ない部分ですが 何もしないで103万円を年間で超えた場合には 扶養から外れますし、親御の税金控除もなくなるので あなたも親も大変な目に遭いますよ。

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    なるほど:1

  • 現時点で証明書に記載されるのは去年の所得ですよ。

  • 手渡しでお給料受け取ってた場合は申告してない所がほとんどなので超えても大丈夫ですよ。 念のためシフト連絡の方に聞いた方がいいと思います。

    なるほど:1

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