うちの身近の自治体の場合は、 任命権者は、条件付採用に関する規則職員が条件付採用期間の開始後6月間において実際に勤務した日数が90日に満たない場合には、その日数が90日に達するまで、その条件付採用期間を延長することができる。 前項に定めるもののほか、任命権者は、能力の実証が十分でないと認められる場合その他特別の事情がある場合においては、条件付採用期間を1年に至るまで延長することができる。 となっています、病気休暇後に病気休職になった人も居たはずですが、採用期間延長された後の1年間の間に90日に満たないと流石に不適格とみなされ「分限免職」が言い渡されたと思います。 自治体によって定めが違うのでうちは良いけど、貴殿が属している自治体ではダメとかもあるので、取り急ぎ規則[or条例]について確認してみて下さい。
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3ヶ月働いて3ヶ月(90日)の休職だと、本採用には至らず、試用期間満了で解雇(職務に耐えられない、職務遂行能力に難有り)かと。
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