会社の規程に、病欠は有給欠勤(有償欠勤)にできる規定がない限りは、欠勤・減給扱いしかできないでしょう。 新人でまだ有給休暇が付与されていないのは仕方ありません。 そしてその間に病欠であろうが私用であろうが、休む場合は欠勤処理です。 そこに、診断書や領収書があれば病欠は有給扱いとする。。。というのは上長の判断では出来ません。 有給休暇は社員が休んでも、会社が給与を支払います。 病欠欠勤を有償休暇にした場合、会社が給与を支払います。 上長上司としては、減給にしていないだけだ。。。と解釈されるかもしれませんが有償休暇は給与支給です。 したがって、もし、病欠だから減給しない。。。とお考えならば、会社の人事課に問い合わせる、承認をとることが必要です。
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病気休暇や傷病休暇といった制度は会社にはないのでしょうか。 そういった制度があるなら、教えてあげて活用させればいいです。 そんな制度がないとか新人が活用しないというのであれば欠勤は欠勤です。
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