解決済み
公務員の欠勤は非常に厳しい措置(民間とは比べ物にならない)が取られると聞きましたが本当でしょうか?私は公務員浪人の身で非常勤公務員をやっています。入って間もないため有給は付与されておらず、公務員試験受験のために欠勤をしています。 同僚から、正職員の場合、欠勤なんてあり得ない、懲戒ものだと言われました。非常勤にはこのルールは準用されていないとのことです。 今の段階の欠勤は仕方ない(入ったばかりの非常勤に欠勤はよくある話と言われています。)として、今後正職員になった時の心構えとしておくべきでしょうか?
休暇などの制度にはかなり格差がある状況です。(下記は国家公務員の場合) https://www.kokko-rengo.org/wp-content/uploads/2022/05/%E5%9B%BD%E5%AE%B6%E5%85%AC%E5%8B%99%E5%93%A1%E3%81%AE%E4%BC%91%E6%9A%87%E5%88%B6%E5%BA%A6%E4%B8%80%E8%A6%A7%E8%A1%A8.pdf
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正規職員が欠勤となるのは、有給を使い切った後に出勤しない場合です。それでも、診断書を出せば病休が取れるし、介護や育児の休暇も別にあります。 そんな中休むことを欠勤といい、10日以上続いたり、何度も繰り返すと懲戒処分、1月を超えると分限免職など、処分を受けることになります。 そもそも公務員に欠勤という考え方はないんですよね。。。 非常勤は民間と同等でよいです。ただ給料が出ないだけです。
期間業務職員(非常勤)さんですね。 給与は日給の翌月払い、つまりパートと同じ待遇です。 有給休暇があれば、休んだとしてもその日の日給が支払われます。 最初の半年は有給が与えられていない期間業務職員は整理上、欠勤という言葉を使いますが、無給休暇つまり、その日の日給を支払わないというだけです。 ただ、無給休暇を使うと、手取りが減ることにもなりますし、業務が停滞したりすると任期更新を断られる可能性があります。
そうだね:1
それは、無断欠勤のことではありませんか? 公務員の年次有給休暇は時間単位で取得することができます。 例えば、寝坊をして始業時間に間に合わなければ、1時間の時間給を電話(Line)にて申請するとか、風邪ぎみなので早引きして病院に行くとか。きちんと休暇を取れば問題ないはずです。 公務員試験受験のために仕事を休むのであれば、まず上司に相談すべきです。 仮に有給扱いにはならないとしても、欠勤=無給というだけ。1か月15万円の人が1日欠勤になっても、5、6千円給料が減るだけのことです。処罰なんかされません。 懲戒処分を受けるのは、無断欠勤を繰り返し、上司の指導を無視しているとか、特別の場合ですよ。
病気や忌引などの特別休暇以外でた仕事を休む場合、年休が無くなれば欠勤になります。 当然処分が来ます。 いきなり懲戒はありませんが、口頭で注意はされます。
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