回答終了
講習料を全て払っている場合やハローワークの職業訓練であれば請求はしない。 ただ、悪質なスクールだと違約金名目で請求する場合もあるようです。 >雇用契約を確認してみましょう。 また、雇用契約に退職したら初任者研修の費用を弁償する旨がある場合は労働基準法第十六条(賠償予定の禁止)に該当するため違法となります。 労働基準法から (賠償予定の禁止) 第十六条 使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。 また、退職時に賠償を請求された場合も違法の可能性があります。 ただ、有期雇用の場合は雇用契約の初日から1年は「やも得ない理由がある」場合を除き労働者側が雇用契約の解除は法で認められいません。なので、「やも得ない理由がない」場合は事業所との話し合いできまります。 無期雇用の場合は退職届を出せば2週間後に退職することができます。(事業所の判断は法では必要とはされていません。) 第31回介護福祉士国家試験で介護福祉士になった者からでした。
なるほど:1
< 質問に関する求人 >
介護職(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る