解決済み
経済産業省の性同一性障害の方の女性トイレ使用制限は違法、と最高裁が判断したニュースを見ました。その記事でふと疑問だったのですが、「約4年10ヶ月の間トイレの使用でトラブルもなく、明確に異を唱える同僚もなかった」とあり、明確に不安を訴える同僚がいたらどうだったのでしょうか?差別だと自分も訴えられたら…と思って、声を上げにくいような気がしました。 経産省の該当の方は2フロア離れた女性トイレを指定された、とのこと。結局そうすることでそのトイレを実質ダイバーシティトイレとして周知し、不安を感じない女性社員だけがそのトイレを使っていたからトラブルも無かったのではないか…と勘繰ってしまいました。 決してLGBTの方を差別するつもりもなく、企業の総務人事の立場から双方ベストな方法を考えたく、疑問に思ったものです。
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裁判官はそれらの理由やいろんな事を総合してこの当事者に限り省内での利用に関して合法としたものだけですので、今後官民どちらにおいても同様の裁判が出たときには裁判官などがその都度判定していくという事になります。 無論、同僚の女性達から反対意見が続出していたならば敗訴した可能性は否めません。
トイレを使わせろで、最低でも弁護士費用300万以上使って最高裁まで提訴する人に、「自分は嫌だ」と言える人などいないでしょうね。 この方は、多目的トイレを勧められても、拒否していたようですので、職場全体として対応に困っていた情景が浮かびます。 この判決は、経産省側弁護士がポンコツなのと、裁判官の能力不足です。
>明確に不安を訴える同僚がいたらどうだったのでしょうか?差別だと自分も訴えられたら…と思って、声を上げにくいような気がしました。 「同僚」という関係性がある中であれば、個人的に何か確執でもない限り「不安」を訴えることがそもそも考えにくいですけどね。 だって、家のトイレは共用じゃないですか。 でも、もしそういう訴えがあれば、それは組織としては考慮せざるを得ないでしょう。 やはりどちらがイレギュラーかということは考えざるを得ませんから。 むしろ今回の裁判では、そういう訴えが無いのに、勝手にそういうものがあったことにしてしまったことが、経産省側が負けた理由にもなってます。それすなわち、本当に不安が提示されていたなら、裁判の結果も変わっていたということです。 >経産省の該当の方は2フロア離れた女性トイレを指定された、とのこと。結局そうすることでそのトイレを実質ダイバーシティトイレとして周知し、不安を感じない女性社員だけがそのトイレを使っていたからトラブルも無かったのではないか…と勘繰ってしまいました。 イヤイヤ、全くそんな事は考えていませんよ。 これは面倒な事を持ち込んだその職員に対する「懲罰」以外の意味などありません。 だって、本来なら職場近くのトイレなら、ほとんどの利用者はその職員の事を知っていて、トラブルが発生する可能性は小さいのに、2フロア以上とか、とにかく離れたトイレになればなるほど、その職員の事を知らない利用者と鉢合わせして問題が発生する可能性が高まるのですから。 だいたい、あなたは「差別だと自分も訴えられたら…と思って、声を上げにくいような気がしました」と書いているのに、こちらでは「不安を感じない女性社員だけがそのトイレを使っていたから」とか書くなんて、完全に矛盾しているではありませんか。 >企業の総務人事の立場から双方ベストな方法を考えたく 経産省のやったことは完全な悪手です。 こういう妥当性、合理性を説明できない、マイノリティーであることが「懲罰」の対象になると知らしめるような事をしたから、最高裁も原告に軍配を上げざるを得なかったのです。
難しい問題ですね 1 医者が性同一障害だと診断して 戸籍上性別を変えたら 女性と認められるのではありませんか? 2 会社や職場には多数の人がトイレ等を利用します 自分が多少でも他人に不快を与えるのであれば 多目的トイレを使うのがベストではないでしょうか? 3 現在50代で 10年前に カミングアウト 同僚を集めて説明をしたにしても 20年前後 男性として一緒に仕事して来て 明日から 女性として生活して 女性用トイレを使いますって 他の方は受け入れられますか? 4 私が その職場の上司で 他の女性スタッフから それを言われたら その女性スタッフに 彼女は女性として生きて行くのだからって説明出来るか わかりません 凄く職場の雰囲気や空気が悪くなると思います 皆さんが上司で 他のスタッフから相談された時 言えますか?
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