介護職なら「介護士」で構いません。 介護職に就いてないなら「介護職の研修を修了している」でいいかと
他の回答者様、皆さん大丈夫じゃなうかと仰っていますね。 確か、介護福祉士は名称独占の資格です。介護士と名乗る事が出来るのは、介護福祉士のみ。 初任者研修或いは、実務者研修終了者で介護に従事する者は、介護職員 ヘルパー、ケアワーカーだったと思いますよ。
介護福祉士の資格が無くても、「介護士」「ケアワーカー」「寮母」と名乗ってOKです。 ダメなのは、「介護福祉士」と名乗ることです。 ちなみに介護福祉士の仕事は名称独占の国家資格でして、資格が無くても業務を行うことが可能なんです。 それに対して理学療法士や看護師は業務独占の国家資格ですね。
なるほど:1
どちらでもいいのでは? 通じるのであれば介護士だろうと介護職員だろうとどちらでも同じ。 悩んでいること自体が時間の無駄。 ただ、「介護福祉士」と言う名称は介護福祉士登録をした者した使用はできないことが法律(社会福祉士及び介護福祉士法)で決まっていますので「介護福祉士」という名称は使えないというだけです。 それ以外は個人の判断になる。 要するに価値観の問題です。 なので、質問者さんが悩んでるなら辞めておけば良いだけです。 因みにですが介護士は職種名でもないし資格名でもありません。俗称になります。 第31回介護福祉士国家試験で介護福祉士になった者からでした。
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