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育休手当についてです 出産予定日が11/26 産休開始が10/16 育児休業が1/22 諸事情で産休前に有給…

育休手当についてです 出産予定日が11/26 産休開始が10/16 育児休業が1/22 諸事情で産休前に有給消化+欠勤にて早めのお休みをいただく予定です。ただ育児休業給付金にも影響することから、いつから休むか決めかねています。 給与締日が15日です。 半端に有給と欠勤を組み合わせると11日以上出勤したとみなされ手当が低くなるのてで、 欠勤するのであれば9/16〜1ヶ月間、その前に有給を消化するのがいいかと考えているのですが、育休手当の計算(11日以上出勤月)に給与締日は関係ありますでしょうか? 産休前の10/1〜10/15もカウントに含まれますよね? どのサイトを見ても分かりづらく理解できなかったので質問させていただいてます。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    ①育児休業給付金の「受給資格」は、育休前の過去2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12ヶ月必要 ②育児休業給付金の「金額」は、育休前の、賃金支払基礎日数が11日以上ある月の6ヶ月分から計算 ①の1ヶ月の区切り方は「育休開始日」もしくは「産休開始日」 ②の1ヶ月の区切り方は「給与の締日」 ややこしいですが、①と②で1ヶ月の区切り方が異なります。 質問の内容から言えば、給与の締日は関係あります。 育休前(産休中が無給なら実質的に産休前)から、賃金支払基礎日数が11日以上ある月を6ヶ月カウントしますが、産休が含まれる月が11日以上の場合、 ・産休入り月を含めた6ヶ月 ・産休入り月を除いた6ヶ月 を比較して、金額が高い方になります。 10/16が産休開始日であれば、10/15以前を有給にしても問題ないかと思います(出勤した方が残業代等で有給よりも給与が高い、などが無ければ)

    1人が参考になると回答しました

  • 締日は関係なく、育休開始日を起点と完全月としたら計算します。出産日がずれれば計算する日時も変わるので正直生まれてみないとわかりません。 予定通りで行くなら 1/21-12/22 12/21-11/22 11/21-10/22 10/21-9/22 と計算していきます。 9/22から10/21の間に11日以上出勤していればカウントされるわけです。 どれくらい欠勤と有給で早めにお休みを取りたいのか分かりかねるのでなんとも言えません。

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