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パートを2つ掛け持ちしてます。それぞれのパート先で、週20時間は超えないように働いてます。扶養からは外れたくなく、社会保…

パートを2つ掛け持ちしてます。それぞれのパート先で、週20時間は超えないように働いてます。扶養からは外れたくなく、社会保険にも入りたくないのですが2つのパート先の収入の合計が130万を超えなければ、年末調整はしなくてもいいのでしょうか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    合計年収が103万を超えるなら確定申告です。 一般的には、本業の年調済みの源泉徴収票と、他の年調未済の源泉徴収票を合わせて確定申告をする。 来年になれば、令和5年分のサイトがアップされるので、それぞれの源泉徴収票の内容を入力すれば良い。 https://www.e-tax.nta.go.jp/kojin.html 「確定申告書等の作成はこちら」から「作成開始」→「提出方法を選ぶ」→同意して次へ「令和5年分の申告(所得税)」→ここで所得金額や所得控除等を入力する。 給与所得入力欄で、「年末調整済みの源泉徴収票の入力」と「年末調整済みでない源泉徴収票の入力」を別々に分けて入力するようになっている。

    1人が参考になると回答しました

  • 掛け持ちの場合はどちらか一方に扶養控除申告書を提出しなければなりません 提出をした方では年収2000万以下で年末まで在職していれば必ず年末調整しなければいけません 貴方に選択権があるのはどちらに扶養控除申告書を提出するかを決めることだけです 逆に提出しない方では年末調整はできませんので自分で2社分の収入合計を確定申告しなければなりません 所得税法(抜粋) (給与所得者の扶養控除等申告書) 第百九十四条 国内において給与等の支払を受ける居住者は、その給与等の支払者(その支払者が二以上ある場合には、主たる給与等の支払者)から毎年最初に給与等の支払を受ける日の前日までに、次に掲げる事項を記載した申告書を、当該給与等の支払者を経由して、所轄税務署長に提出しなければならない。 (年末調整) 第百九十条 給与所得者の扶養控除等申告書を提出した居住者で、第一号に規定するその年中に支払うべきことが確定した給与等の金額が二千万円以下であるものに対し、その提出の際に経由した給与等の支払者がその年最後に給与等の支払をする場合において、同号に掲げる所得税の額の合計額がその年最後に給与等の支払をする時の現況により計算した第二号に掲げる税額に比し過不足があるときは、その超過額は、その年最後に給与等の支払をする際徴収すべき所得税に充当し、その不足額は、その年最後に給与等の支払をする際徴収してその徴収の日の属する月の翌月十日までに国に納付しなければならない。

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  • 掛け持ちの場合は年末調整はしてもしなくても構いませんが、確定申告が必要になります。 また、基本的には年収のみではなく、月収も2つあわせて108333円以下(130万円を月額に換算した値)にするものです。 ●月収についての詳細 月収に関しての基準は加入する保険組合ごとに異なるため、多少変えてても大丈夫な場合もありますが、1ヶ月でも超えると扶養から外れなければならないこともあります。 ●税金についての詳細(確定申告について) 勤務先に「扶養控除申告書」を提出していれば月額8.8万円までは所得税が引かれませんが、提出していいのは1社のみと所得税法で決まっています。 提出しなかった方については乙欄(おつらん)という計算方法で所得税が引かれるため、8.8万円未満でも所得税を引く必要があります。 ※どちらかの勤務先では、掛け持ちのため乙欄にしてもらってください。 所得税を支払いすぎていたら還付、足りない場合は納付をするために、確定申告を行います。

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