そういうご質問は、不毛な論争に繋がりやすいので当たり障りの無い回答に留めておきますが、科目数の多さと問題の難しさは全く別の概念です。 一般的に、科目数の多い試験ほど受験者の負担は重くなりますが、科目数を多くすれば優秀な合格者が多く輩出されるかと言われると、それはまた別の話で、科目数が多いことで実際に受験する人が少なくなり、総合的にはあまり優秀とは言えない人でも合格にせざるを得ない、という事態になりがちです。 旧司法試験の科目や内容も時代によって変遷があり、昭和の時代は法律科目が6科目(択一は憲法、民法、刑法の3科目、論文以降は憲法、民法、刑法、商法が必須科目で、民事訴訟法と刑事訴訟法が選択必修、その他破産法、労働法などが選択可能でした)と教養選択科目1科目がありました。しかし、合格者数の増員について裁判所・検察庁と弁護士の意見が対立し、年間合格者数が400人台程度に据え置かれたため、30代になってからようやく司法試験に合格する人が多いと言った合格者層の高齢化が問題となり、しかも当時の日本は好景気だったので、優秀な人材は司法試験など目指さず企業に就職し弁護士などよりよほど高収入を得られる、という時代でもありました。 このままでは、弁護士が世間から取り残されてしまうと言うことで、ようやく弁護士側が折れて合格者数を徐々に増やしていくことになり、受験生の負担を減らすために教養選択科目を廃止し、その他様々な施策を講じることで、平成の時代には司法試験の受験者が大幅に増加しています。 「問題の難しさ」というご質問からずれてしまいましたが、旧司法試験時代の択一は前述のとおり3科目のみからの出題であったものの、現在の予備試験択一より簡単な問題であったかと問われると、全くそんなことはありません。例えば、5つある論述のうち「正しいものはいくつあるか」という問題が出題されたものの、どれも正しいかどうか微妙な論述ばかりで、試験実施直後に予備校で行われた答え合わせの場でも、予備校講師の間で解答についての見解が割れ、弁護士の裁定でようやく予備校としての見解が決まる、といった問題もありましたし、現在の共通テストを彷彿とさせるようなパズル形式の問題もありました。 論文式試験については、時々マニアックな学説の知識が無いとまともな答案を書けないような出題があり、民法の科目で、不法行為の過失論に関する学説の変遷について論ぜよ、といった趣旨の問題が出され、その年の受験生の中には、問題を見ただけで諦めて退出してしまった人もいるそうです。 よって、科目数が少ないから問題が簡単、などと考えたら大間違いなんですよ。
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