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派遣社員で、2年間育休を取得後今年の2月に職場復帰しました。2年育休をとったので2年分有給がたまっており、子供の発熱などで使用して今年の5月にまた新しいものが付与されました。全部は使いきれないので2年で消滅する分が少し消滅するのは覚悟してましたが今まで古い有給から消費してたのに復帰した後新しい有給から使用されており、会社に確認したら元々就業規則では新しいものから使用するとなっていたが私の管轄だった支社のみ違反?をしていてそれを正しくしただけだし私たちもそうです。と言われましたが、今までずっと新しいものから使用されている人たちはそれが当たり前で消化しているかもしれませんがと思いました。メールで4/1から統一します。と書いてあったので、では2〜3月に使用した分は古いのから使用して下さいと伝えたら統一するのが4/1からなだけでそれは無理ですと言われました。泣き寝入りするしかないでしょうか?
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泣き寝入りも何も法律ですから会社としては従わざるを得ないのですよ。 「有給休暇の5日取得が義務化」されているのですが、ご存じないですか。2019年に労基法が改正されて有給休暇についても新たな規定がされているからです。「働き方改革」一時はニュースなどでも取り上げられていたので耳にした事があるのでは?と疑問に感じます。 「有給休暇の5日取得が義務化」をもう少し詳しく説明します。 まず、これは有給休暇の取得率向上を目的としたもので、10日以上有給休暇を付与される従業員に対し5日以上の有給休暇消化を義務付けた制度です。 この5日以上の有給休暇消化の期限は、“有給休暇が付与された日から1年以内”となっています。これをさせなかった企業は法律違反となり罰則が科せられます。故に新しく付与された有給休暇から使わせなければならなくなった訳です。 就業規則がどのようになっているのかは分かりませんが、少なくとも2019年4月以降は新しく付与された有給休暇から使用させるようになっていた筈です。
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付与された有給に消費期限がある訳ではなく、請求時効といって、付与から2年を過ぎた有給は時効によって消滅するだけです。 新しいものから使われるというのは間違った解釈ですね。
規定で新しい分からと定められていたら難しいです。 有給休暇は古い方からと決まりはなく、会社が新しい方からと決まっていたのでしたらそれが有効となります。 5月に新たに付与されていますし、規定にあることでしたらもめても覆らないと思います。
1人が参考になると回答しました
就業規則に規定があるならどうしようもないです 就業規則って好き勝手に決められることではなく、 外部機関に確認されて規定されるものなので、違法性のあるものはないです また、他の方に周知義務と仰ってますが、 周知が必要なのは作成時と内容変更があったときのみです それ以外は閲覧を拒否しなければ、問題はないです
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