回答終了
失業保険についてです。 収入の合計額が前職の賃金日額の8割を超えた場合失業保険の日額とアルバイトによって得た収入の合計が、前職の賃金日額の80%を超えてしまった場合、失業保険が減額されてしまうので注意が必要です。たとえば、前職の賃金日額が10,000円だった場合、失業保険の日額とアルバイト収入の合計が8,000円を超過すると、減額対象になってしまいます。また、アルバイト収入だけで前職の賃金日額の80%を超えた場合は、"不支給"となります。 ↑上記の不支給とは、先送りということでしょうか? 所定給付日数90日、受給期間1年間
429閲覧
< 質問に関する求人 >
求人の検索結果を見る
< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
求人の検索結果を見る