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失業保険についてです。 収入の合計額が前職の賃金日額の8割を超えた場合

失業保険についてです。 収入の合計額が前職の賃金日額の8割を超えた場合失業保険の日額とアルバイトによって得た収入の合計が、前職の賃金日額の80%を超えてしまった場合、失業保険が減額されてしまうので注意が必要です。たとえば、前職の賃金日額が10,000円だった場合、失業保険の日額とアルバイト収入の合計が8,000円を超過すると、減額対象になってしまいます。また、アルバイト収入だけで前職の賃金日額の80%を超えた場合は、"不支給"となります。 ↑上記の不支給とは、先送りということでしょうか? 所定給付日数90日、受給期間1年間

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回答(2件)

  • 1日4時間未満は差額支給 1日4時間以上はその日の支給はなく先送り 週20時間以上は就職の判断

  • その日に何時間働いたか?で変わります。 4時間未満なら、カウントダウンが進みます。 だったはずです。

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