売主(または買主)の立場と媒介(仲介)の立場は異なります。 おっしゃるように、個人の方が自分の所有してる不動産を売ったり、あるいは自己使用の目的で買うなら、宅建免許は不要です。 しかし、個人の方でも不動産を売ったり、買ったりを「業」(つまり商売ですね)とするには宅建免許が必要になります。 また、媒介は当然「業」(商売)にもなりますから宅建免許が必要です。 ということで、不動産を商売で取り扱うには宅建免許が必要だとして規制をかけてるということになります。 でないと、素人が不動産取引を勝手にやりますと、社会が混乱しますからね。 ポイントは「業」(商売)とするかどうかですね。
売主と買主の中間に位置するのが媒介や代理です。売主は、それが反復継続した不特定多数相手でない限り免許は不要で、中間に媒介者がいたとしても、売主は売主です。 たとえば、賃貸マンションを一棟持っており、それを区分登記してバラバラにして分譲すると、個人でも免許は必要です。一棟丸々売る場合は、媒介者がいようが代理がいようが、売主に免許は不要です。業ではないですから。
まず宅地建物取引とは何なのか? と 業として行なうこと は区別して考えなければいけません。 売買のケースは 自ら、代理、媒介 賃貸のケースは 代理、媒介 です。 ↑の宅地建物取引を不特定多数に反復継続行う場合を「業」と呼んでいます。 従って売主個人が自ら売買するのは宅地建物取引になりますが、これを不特定多数に反復継続しないなら(1回切りなら)業にはなりませんから宅建業の免許は要りません。
その売主さんが、不特定多数の買主に、反復継続する場合 ではありませんか? 単純に個人が反復継続せず不動産を売却する場合は 売主に免許は不要です。
< 質問に関する求人 >
不動産(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る