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退職について 少々特殊な働き方になるので、そこらへんにお詳しい方、ご教示お願い致します。 当方請負で整備工場にて働い…

退職について 少々特殊な働き方になるので、そこらへんにお詳しい方、ご教示お願い致します。 当方請負で整備工場にて働いております。請負になる前は、その工場で社員だったこともあり、他の正社員と同じ様に出勤、退勤し、給料面だけが請負と言った形になります。(請負となるにあたり、正社員じゃなくなるので、退職届は提出する様言われ、提出済みです。) 請負を始める前に契約書はないかと尋ねると、そんな物はないと言われ、そのまま請負業務がスタートしました。 ところが最初と言ってることが違う(業務を減らされる、金額面でも後からこれは支払いの対象に入らない等)ことが多く、もうやってられなくなりました。 ここで本題なのですが、契約書がないのでこちらが辞めたいと言ったらすぐに辞めてもいいと思いますか? それとも1ヶ月前から言うのが常識でしょうか? もちろん色々最初の話と違う部分もあるとその時に伝えるつもりです。(現状で話をしても恐らく聞く耳持たない社長なので) こちらとしては転職活動をしており、次の仕事が決まればその日に辞めてやりたいくらいです。 こういったケースの場合、こちらに落ち度はあるのでしょうか? また、急に辞めるならやった日までの支払いをしない等のことを言いかねない社長なので、どう言ってやろうか悩んでます。 説明下手でめちゃくちゃな文章ですが、ご教示、背中を押してくれるコメントお待ちしております。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    まず、契約書が存在しない場合でも、あなたが請負業務を行っていることを証明する他の書類やメールの手続きなどがある場合、それらの情報を保管しておくことが重要です。 次に、辞めたいと思う場合、適切な通知期間を守ることが肝要とされています。 通常、労働契約や労働法には、雇用終了の通知期間に関する規定があります。一般的には、1ヶ月以前の通知が求められることが多いですが、国や地域、雇用契約によって異なる場合があります。 あなたの所属する地域の労働法や労働契約の内容を確認し、通知期間規定を理解することが重要です。労働法や労働契約に従って通知期間を守ることで、円満に雇用することに関する終了できる可能性が高くなります。 また、労働条件に関する問題がある場合は、労働基準監督署や労働組合など、労働関係の専門機関に相談することも検討してください。

  • お近くの労働局または労働基準監督署、ハローワークにお問い合わせください。民法上は2週間前に申し出るようにとなっていますが、契約形態や口約束の内容にもよるのでネットより労基に電話か窓口で聞いてみてください。 また、請負とは基本的に成果報酬型のため、終了していない業務の代金は支払われない可能性があります。そこも併せて確認するのがベストですね。

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