教えて!しごとの先生
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労働問題にお詳しい方々、お教えくださるとありがたいです。 昨年10月に入職し今年6月にボーナスが支払われることにな…

労働問題にお詳しい方々、お教えくださるとありがたいです。 昨年10月に入職し今年6月にボーナスが支払われることになりましたが、入職前に提示されたものとかけ離れた少なさです。職場の言い分は採用先の新事業の立ち上げでまだ黒字が出ていないので、現時点では精一杯の金額だ、と。本部採用担当から給与については一任されており入職前に提示されていたことは知らなかったとのこと。 採用担当(名の通った大きな会社ではあります)へ入職前提示と今回の差について意見と法的に問題はないのか返答待ちの状態です。 雇用契約書には賞与年2回6月、12月 のみで何ヶ月分支払いなどの記載はありません。業績に応じて流動性があるのでそこは当然とは考えています。 入職前に提示された金額に納得して就職したのですから、職場としてはそれを守る義務があると思うのですが違うのでしょうか? 今みでこのような目にあったことがなくどこへ相談したら良いのかも分からない状況です。相談先もご存知でしたらお教えいただきますと助かります。

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回答(1件)

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    入職前に提示された金額に納得して就職したのですから、職場としてはそれを守る義務があると思うのですが違うのでしょうか? そもそも賞与は法律の管轄外です。払う払わないも企業の自由だからです。 ただし、年俸制で500万円として月30万円の月給とボーナス年2回各70万円だったとしてそれを支払わない場合違法となります。 また、就業規則等でボーナスの額が明確にされてるのに払わないのも違法です。 主さまの場合も同じで業績に応じて変動することや、前年実績などの明記はなく具体的な数字が雇用契約書に明記されているのであれば争う要素は十分でしょうね。

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