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防火対象物工事計画書と建築確認、消防同意の関係について。 建築確認の途中で消防同意があり、建築許可後、工事に着手する前…

防火対象物工事計画書と建築確認、消防同意の関係について。 建築確認の途中で消防同意があり、建築許可後、工事に着手する前に防火対象物工事計画書を消防署に提出するのでしょうか?

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    指定防火対象物等において、建築基準法の規定に基づく確認の申請や計画の通知を必要としない防火対象物の建築、修繕、模様替え、用途変更に係る工事等に、『防火対象物工事計画書』の届出が必要です。 法令上は上記ですが私は事前に消防に行き、内容の確認をしています。 時々、確認申請がおりても後日指導されることもあり、要は建物を安全に使用するために、気が付かなかったところ(ディテール)を事前にチェックするためです。 指定防火対象物を検索してみて下さい。

  • ☆、建築基準法第93条で、防火や準防火地域外で同法第6条1項4号 建物の以外は、消防長の建築確認申請に事前審査を求めています。 また、一定規模の建物に対して都道府県消防署の基準によって、建 築確認申請の段階か、工事着手1か月前に防火対象建物の設置計画 を届け出て、承認の必要があります。故に、質問者の建築計画を届 る消防署の建築安全審査係へ問い合わせが大切かと思います。

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