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公認会計士等の有効期限のある国家資格を取った時、 もしも年会費を払わなかった等の理由で「失効」となってしまった場合は、…

公認会計士等の有効期限のある国家資格を取った時、 もしも年会費を払わなかった等の理由で「失効」となってしまった場合は、またその資格の試験を受ける必要がありますか?(出来れば公認会計士や社労士、宅建士について聞きたいです)

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ID非公開さん

回答(2件)

  • 士業は合格と登録を別に考える必要があります。 失効等の理由が年会費を払わなかったであれば、合格がなかったことになるのとは違います。払っていなかった年会費を払い、もう一度登録すれば良いだけです。失効等の理由によっては欠格期間が発生します。 基本的に試験合格は生涯有効で、取消されたりするのは登録です。必要な講習等を受けなかったりも同じです。合格がなかったことになるのはカンニングのような受験の不正や受験資格を偽造した等のケースです。運転免許等とは設計から違います。法律の試験では取消、抹消、失効、拒否、欠格等の言葉の違いを勉強します。合格する頃には理解できていると思います。 科目合格等のある試験では2年くらいの期限が設定されていることが多いです。こういったケースは合格できていないので、期限が過ぎてしまうとなかったことになります。科目合格が生涯有効の税理士が特殊です。

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    2人が参考になると回答しました

  • 宅建士は年会費はありません。 五年ごとの更新があり更新をしないと失効します。 もし失効しても合格した実績は一生有効なので再度お金を掛けて講習を受けて登録すれば、宅建士になれます。

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