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試用期間中の解雇をめぐる裁判で、会社が勝つ場合と、労働者が勝つ場合はどちらが多いのでしょうか? また試用期間中に解雇が認…

試用期間中の解雇をめぐる裁判で、会社が勝つ場合と、労働者が勝つ場合はどちらが多いのでしょうか? また試用期間中に解雇が認められる場合はどのような場合でしょうか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    試用期間中の解雇は、正社員の解雇ほどではありませんが、一定程度ハードルが高いです(三菱樹脂事件(最高裁判所昭和48年12月12日判決))。 よって、労働者が勝つ場合が多いです。 なお、試用期間中の解雇が正当である場合は以下の通りです。 ・学歴や職歴の詐称(ただし「学歴・職歴不問」の場合は不当解雇となり得る) ・過度な能力不足(ただし、指導しても改善しなかったことが前提) ・過度なコミュニケーション不足(パワハラやセクハラなど) ・無断欠席(ただし2回程度であれば不当解雇となり得る(高知放送事件)) ・犯罪行為(ただし起訴猶予処分程度であれば不当解雇となり得る) なお、ハードルとしては以下の順になります 派遣切り<雇止め<試用期間満了による解雇<試用期間中の解雇<正社員の解雇

  • 勝つって具体的になんですかね? よくやってるのは数年馬鹿みたいに時間使って、1人当たり数十万勝ち取りましたとかはやってますけど、時間で割り戻したらバカ負けなんで、勝つという定義によると思います。

  • 入社時に会社との就業覚書はありますか? これはどんなことをする仕事で就業時間等の互いにトラブルになった際の契約書の交わしです。 会社側が解雇にすると言うことは懲戒解雇ですから労働者が犯罪を犯した、大きな損害を会社に与えた等が覚書、基本契約書で分かります。 逆に会社に間違いがある場合もその内容から判断されるんです。 そんな契約書の交わしもない会社には働かない様にする。 会社規則も観ることが出来ないような会社は労基法違反です。 就業規則は労働者のための決めごとです。 会社は知らないではすみません。

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  • ①労働者側 ②犯罪をした場合

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