解決済み
今年11月末日に定年退職を迎えます。 勤続38年です。 入会は任意なのですがOB会があり、入会金60万円、月会費1万円、会費は20年分先払い、合計300万円退職金より天引きされます。入会すれば定年後再雇用は、 嘱託社員として、月給24万 賞与0.5カ月(年間) 65才まで雇用可 入会しなければ、 アルバイトとして、時給1050円 賞与なし 6か月毎の契約更新 退職金が800万程しかありませんので、入会せず退職して新たな働き口をさがすつもりです。 しかしながら、OB会の入会金、月会費徴収、入会の有無によって再雇用時の待遇を変えることは、法令違反にならないのでしょうか?
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一応、非正規として継続雇用を行っているので 法令違反にはなりません 退職金より天引きされる事を考えると 組合等の意向が反映されていると思われます 組合の方で、何故それだけの費用が必要なのか確かめてください
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社員を大切にしない会社ですね。 私の所は、再雇用の間はOB会に入れません。OB会の年会費が5000円で団体保険など継続加入できお得ですし、様々な催し物があります。 私の場合は月給276500円です。こそに高齢者雇用給付金があるのでプラス4万円。賞与は30万円/2回 ですし、定年後翌年夏の賞与は現役の満額です。 けど、300万円はヒドすぎますね、
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