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産後、正社員からパートにされました。これって違法ではないのでしょうか?友人の話なのですが、歯医者の受付事務をしている友人が産後、育児のために就業時間(おそらく7時)まで勤務できないことを相談したところ、最後の時間まで働けないならパートになると言われ、パートになったということを聞きました。友人は正社員でいたかったそうなのですが、働く時間が短くなるとはいえ、雇い主が勝手にパートにすることは違法なのではないかと少しモヤモヤしてしまいました。 このような件に関してご存知の方、いらっしゃれば教えていただきたいです。
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『働く時間が短くなるとはいえ、雇い主が勝手にパートにすることは違法なのではないか』 本人の同意なく、一方的に、パートにしたのであれば、違法です。 一方的ではなく本人が時短勤務を申し出て、時短勤務は正社員では出来ないのでパート雇用しかできない、と雇用者から言われて、パート就業することに本人が同意したのであれば、違法ではありません。 本人が同意せずに勝手にパートにされたのであれば違法です。
書かれている内容から、勝手にパートにしたものではないと読み取れます。
歯医者と言う事は、個人事業者です。 基本的に言えば、労働基準法違反です。 しかし、気にになる点として、正社員に採用になった時にしっかりした契約書にサインしていますでしょうか。 契約書の写しを持っていなければ、個人事業者は何とでもなります。 妻はパートですが1度目は契約書はありませんでした。 自分もそれが普通だと思っていましたが、転職した時には契約書を持って帰って来たので、チャンとしている所もあるのだと思いました。 アルバイトやパートでも有給はありますが、最初のパートでは説明もありませんでしたが、契約書の中には有給休暇についての項目がしっかりありました。
事業主から勝手に労働契約の不利益変更はできません。 なので普通は新たな雇用契約書の取り交わしにより合意があってのパートとなっているはずです。 しかしながら。 育児介護休業法 制度の概要 事業主は、3歳未満の子を養育する従業員について、従業員が希望すれば利用できる短時間勤務 制度を設けなければなりません。 短時間勤務制度は、1日の所定労働時間を原則として6時間(5時間45分から6時間まで)と する措置を含むものとしなければなりません。 つまりは、正職員という立場で時短労働ができるはずです。 主の友達が希望したのにも関わらず、事業主の無知や規定を整備されておらず、パートにされたのであれば、労基にいって事業主に是正勧告をしてもらうことはできるでしょう。
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