回答終了
土木工事に関することで少しお聞きしたい事があります。どんな事情であれ、1ヶ月の工期日程の内半分以上手を付けず、問い合わせが入ったからと慌てて工事初めて間に合わないから工期をしれっと勝手に更に1ヶ月延ばすって、普通にあり得ないと思うのですが、同じ土木工事に携わっている皆さんの意見を聞きたいです。
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公共工事は 必要以上に 工期が 長めに とってあるんです その工期で 完工できないのは 契約違反であり ペナルティもんです 言い訳なんて通用しない筈です この様な事態になれば 評価も下がるし 実績も下がるので 業者にとって 大問題です
質問者様の立場は不明ですが、公共工事の請負者は、契約後に特別な理由が無い場合に所定の期間内に工事着手をしなければ成りません。 工事の施工計画内に、計画工程表の記載が有る筈ですので、着手後に休工して工期が守られないと判断したら、工事契約書内での工事保証会社に工事の指示を出す必要が有ります。 但し、工事に着手又は途中で休工した理由は、十分聞き取り調査して判断する必要が有ります。
・材料が受注生産で着手できず ・地主、所有者からの許可が得られず着手できず、あるいは中断 ・設計と現地が合わず着手できず、或いは中断 ・施工中、設計通りに施工出来ない事が判明し中断 ・近隣からの苦情により中断 ・雨天により土壌が悪くなり中断 ・災害により緊急工事優先で中断 など。
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