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2025年から 定年について改正があり、企業は以下の選択をすることになります 65歳までの定年延長 65歳までの継…

2025年から 定年について改正があり、企業は以下の選択をすることになります 65歳までの定年延長 65歳までの継続雇用制度(雇用延長・再雇用制度)の導入 定年制の廃止この中で継続雇用制度を導入した場合ですが 雇用形態を正社員から契約社員等に変更し 契約期間を半年 とした場合、半年後に会社から一方的に契約終了を告げても問題はないのでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    問題有りです。 労働者が希望すれば、65歳までは雇用の義務があります。そういう制度であり、途中で辞めさせたら制度化された意味がありません。 一方的な契約終了は解雇と同じですので、通常の解雇と同様の事由が必要です。

  • 2025年、定年に関する法改正はありません。お書きの3択は平成25年に義務付けされてます。継続希望する労働者を雇い止めするからには、解雇相当の規定整備運用を避けて通れないでしょう。

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