病院で医療事務に従事しています。先日、適時調査で指摘されたのですが非常勤医師の移動届が出されていないとのことでした。1年半前に厚生局へ常勤医師と薬剤師の届出を行ったのですが、非常勤と薬剤師については不要ということで破棄された記憶があります。たしかに厚生局のネットを見ると保険医師及び保険薬剤師は常勤であろうが非常勤であろうが変更届は必要となっています。質問なのですが保健所の届出について、①管理者の変更②建物の構造物の変更等で以前のように特段常勤及び非常勤医師の届出は不要となったと理解していますが間違っていますでしょうか。