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フレックスタイム制について。 私の勤める会社でフレックスタイム制度が導入されました。私の所属する営業部も含めコアタイム…

フレックスタイム制について。 私の勤める会社でフレックスタイム制度が導入されました。私の所属する営業部も含めコアタイム無しのフレックス制です。しかし、事務所の営業時間が決まっている為実質営業部にはフレックスタイム制はありません。原則として定時出勤、定時までは働くことが求められています。 割増の残業代だけかフレックスの影響を受けていて正直マイナスでしかありません。 ここで質問です。 1、フレックスタイム制を導入しておきながら就労時間を会社側から指定されることは認められているのでしょうか? 2、フレックスを使用する場合には上長への報告が求められています。この際、会議や顧客対応、重要な業務等が無い場合上長はその申告を拒否することができるのでしょうか? (例)正直やらなくても良い業務しかしていなくその後に重要な会議等も無い日に、家族の体調が悪くなり早く帰ることを申告した。が、上長に定時までは就労するよう言われすぐには退社出来なかった。 3、フレックス制を導入しながら、その実態がない場合は条例、法律上問題ないのでしょうか? 4、上記とはずれますが、内内で成果が出せていない社員は定時退社しないように(残業の強制)と言われています。私は直接言われていませんが、言われている社員がいます。これは一発アウトですか? 部会等で公式に発信するのではなく、特定の社員に言っているだけなら問題ないのでしょうか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    1、業務の性質上、ある程度縛りができるのは仕方ないですが、一部の部署だけ毎日…となると、違法と言えるでしょうね。 会社としては、例えばローテーションを組むなどして、定時出社する人を入れ替えると言った工夫をしないとなりません。 もしくは、最初からフレックス適用外の部署に採用することを労働契約で明記して合意を取るとかしないとなりません。 2、それはもうケースバイケースでしょうね。 本当になんの理由もなく…なら、権限の濫用と言えるでしょうが、薄いとは言っても一応理由があるなら、濫用とまでは言えないでしょうし。 普通に考えれば当日やらなきゃいけない仕事じゃないとしても、上長判断で今日中に終わらせるという判断をしたのなら、それはもう仕方ないでしょう。 ただ、それが恒常化してちっともフレックスの恩恵を受けられない…なら1の通り違法と言えるでしょうけどね。 3、1の通り労働契約に会社側が違反していることになるので違法ですね。 4、(36協定をちゃんと結んでいる前提ですが)合理的理由があれば、会社は残業や休日出勤を命じることができますし、それには基本従う必要があります。 例えば、お客さんが時間外に打ち合わせをしたいと言っているとか、システム停止を伴うので休日じゃないとダメだとか、そういうケースはごく普通にありますからね。 予定した成果が出ていないから残業を命じるっていうのも、まあそれが数字とかでしっかり出ている/残業でそれをカバーできるなら仕方ないことかと。 懲罰的な意味で無意味に残業させるとかはNGですけどね。 とりあえず、疑問を感じるなら、早々に労基署に相談するのが良いですよ。 相談であって通報ではないので、すぐに会社に指導が入るとかでもないですし、明らかに違法なときしか相談できないとかでもないですし。

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