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塾講師のバイトをやめようと考えています。 労働条件通知書を交付されず、誓約書も交わしてないです。 この場合は2週間前…

塾講師のバイトをやめようと考えています。 労働条件通知書を交付されず、誓約書も交わしてないです。 この場合は2週間前に退職の意思を伝えたら辞められますか?誓約書を交わしていなくても口頭で契約が成立するが、労働条件通知書は必須とあったので辞められるのかと疑問です。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    雇用契約は、諾成契約なので 当事者間では口約束でも成立します その為、内定段階でも雇用契約が成立する為 会社側が一方的に破棄する場合は、損害を補償する必要があります ですが、労働者側の合意が成立する要件は 労働条件通知書を交付する事が必要で 誓約書や雇用契約書を締結したとしても 労働条件通知書が交付されていなければ正式な雇用契約は成立しません その為、貴方が辞めたいと言えば何時でも辞める事が可能です (本来は30万円以下の罰金刑です)

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