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労働安全衛生を学んでいます。 製造業の元方事業者の責務

労働安全衛生を学んでいます。 製造業の元方事業者の責務ここてわ特定事業を除く製造業の元方事業者と記載があるのですが、除く理由は特定元方事業者の責務が期待されているから、とされていますが、造船業だけ除くのはなぜでしようか、建設業は除かないのですか。 特定事業なのに。

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回答(2件)

  • 建設業は、建てたらその場所の作業は終了するが、 造船業は同じ場所で何艘も船を作る(何回も作業する)から。 だと思っている。 労働安全衛生法曰く (特定元方事業者等の講ずべき措置) 第三十条 特定元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われることによつて生ずる労働災害を防止するため、次の事項に関する必要な措置を講じなければならない。 一 協議組織の設置及び運営を行うこと。 二 作業間の連絡及び調整を行うこと。 三 作業場所を巡視すること。 四 関係請負人が行う労働者の安全又は衛生のための教育に対する指導及び援助を行うこと。 五 【仕事を行う場所が仕事ごとに異なることを常態とする業種】で、厚生労働省令で定めるものに属する事業を行う特定元方事業者にあつては、仕事の工程に関する計画及び作業場所における機械、設備等の配置に関する計画を作成するとともに、当該機械、設備等を使用する作業に関し関係請負人がこの法律又はこれに基づく命令の規定に基づき講ずべき措置についての指導を行うこと。 以下略 労働安全衛生法施行規則曰く (法第三十条第一項第五号の厚生労働省令で定める業種) 第六百三十八条の二 法第三十条第一項第五号の厚生労働省令で定める業種は、建設業とする。

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  • 建設業と造船業は、現場にいくつもの会社が入って事業が行われるため、もともと統括安全衛生責任者をはじめとする安全衛生管理体制の構築が義務付けられていましたので、今般製造業に同様な「総合的な安全衛生管理」を求めるにあたって、製造業の一種である造船業が除かれているものと考えます。

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