解決済み
フレックス制 土日休み の会社です。 月の平日が20日だとして、1日の勤務時間が8時間なので所定労働時間は160時間です。 一月は168時間働き、うち、1日有給を取りました。この場合残業した8時間に、残業手当を支払われないのは違法ですか? 有給で残業代手当が相殺される状況です。 調べてみましたがサイトによって違い、よくわかりません。 有識者の方教えてください。
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