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フレックス制 土日休み の会社です。 月の平日が20日だとして、1日の勤務時間が8時間なので所定労働時間は160時…

フレックス制 土日休み の会社です。 月の平日が20日だとして、1日の勤務時間が8時間なので所定労働時間は160時間です。 一月は168時間働き、うち、1日有給を取りました。この場合残業した8時間に、残業手当を支払われないのは違法ですか? 有給で残業代手当が相殺される状況です。 調べてみましたがサイトによって違い、よくわかりません。 有識者の方教えてください。

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回答(1件)

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    清算時間と有給休暇は無関係です。ただし、有給休暇は実労働時間ではないため法定労働時間の計算上、8時間の残業に対しては割増賃金が発生しません。

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