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個人事業をしております。 元従業員【A】が前借金が36万あるまま退職しましたがそれから半年程経った今でも1円も返済はあ…

個人事業をしております。 元従業員【A】が前借金が36万あるまま退職しましたがそれから半年程経った今でも1円も返済はありません。借用書には【A】と保証人の母親【B】のサイン、印鑑住所があり、退社時には残額一括返済と明記しています。 【(A】に電話してもLINEをしても繋がらない状況 です。【B】には連絡がつくのですが私には払うお金がないと言われ話になりません。(スナック経営してます) そこで裁判で判決をもらい返済してもらいたいと思ったのですが、知人によると返済能力がな いと返してもらえない、給料の差押えをすると 【A】の気性だと辞めて次の職場へ移るだろう、結局返してもらえず時間、仕事を休んだ分の日当、労力の無駄になるのでは?と言われました。 私としては法律の力を借りて強制的にでも支払って欲しいと考えています。 教えて欲しい事は… 1 弁護士費用がいくらかかるのか。 2 判決後、【A】【B】の口座に入金があった場合強制的に引き落とすことが可能なのか。 3 上記に書いてあることが難しい場合の手立てを教えて欲しいです。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    1、弁護士は稼ぎが30万にもならない案件は受任しない。あなたの請求額が36万しかないのだから断られます 2、預金払戻請求権の差押は債権差押命令が銀行に届き銀行が処理するタイミングの預金残高にしか効力がありません。入金があったら随時差押えというのは不可能 3、全部自分でやり、AB両方の債務名義を得て鬼のようだがBのスナックの在庫の酒を差押えする。さすがに親がかわいそうだから払うんじゃないかい?

  • >1 弁護士費用がいくらかかるのか。 弁護士ごとに報酬の基準を決めていますが、それを36万円に当てはめると、大した額にならないため引き受けない弁護士が多いでしょう。 どうしてもというならそれより割り増して引き受ける弁護士もいるかもしれませんが、その場合36万円を超えることになると思います。 >2 判決後、【A】【B】の口座に入金があった場合強制的に引き落とすことが可能なのか。 口座への強制執行の場合、手続きを行い銀行が命令を受け取ったときの残高になります。入金があったら自動的になんてことはできません。入るお金を差し押さえたいならその入金を差し押さえる必要があります。例えば売掛金や賃金を差し押さえる形です。ただ賃金の差し押さえは全額を抑えることができず、抑えられるのは手取りの4分の1です。 >3 上記に書いてあることが難しい場合の手立てを教えて欲しいです。 単純に36万円の問題なら一番無難なのはあきらめる。「結局返してもらえず時間、仕事を休んだ分の日当、労力の無駄になるのでは?」というのがその通りと言えます。 手間を惜しまないならmiy********さんのおっしゃるやり方でいいと思うけど、個人事業をしているならその手間を仕事に向ければそれ以上に稼げるかもね。

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  • 1、金額は知りませんが赤字でしょう。 2、不可能です、そのタイミングを見て差押の手続きをするしかありません。 3、確実に回収なんて有りません、あるなら金融会社がやってます。 未回収なんて存在しなくなるでしょう。

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