解決済み
扶養内で稼ぐにあたって。103万以内、ってよく言いますが、130万以内であれば、旦那の扶養内でいられるが市県民税を払わなくてはいけない、ということは知っています。130万以内だと、市県民税を払うほかになにかデメリット的なことはありますか?前回、私がパートで120万の稼ぎがあり、その時は市県民税を年2万くらい払いました。知りたいのは、「旦那の給料に影響ってあるのか?」ということと、「年末調整にも影響ってあるのか?」という事を知りたいです。(旦那の年末調整、いつも9万くらい戻りがあるのに、それがゼロに近かったもので・・)
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市民税=1月~12月の年収が100万円以上になると、市民税が発生し、次の年の6月に請求が来ます(103万円ではありません)。 所得税=貴方が世帯主に扶養されている立場の場合、1月~12月の年収が103万円以下であれば、ご主人の課税所得から配偶者控除(38万円)が受けられます。 103万円を超えると、配偶者控除はなくなりますが、141万円までは、配偶者特別控除という形で、段階的にいくらかの課税所得控除が受けられます。例えば、120万円の収入なら、21万円の所得控除です。 103万円を超えると、ご主人の所得に課税されるべき金額が多くなる=税金が高くなる。 もし、毎月引かれている所得税が、奥様を扶養家族1名と計算していたら、年末調整では、「扶養家族があると思って毎月引いていたけれど、扶養にならないなら、もっと税金を取らないといけませんでした」ということで、年末調整で足りない分を払うことになる。だから、いままで9万円くらい戻っていたものが無くなってしまうことになる。 まあ、これは気分的に損をしたような気がするだけで、本当は法に基づいて支払うべきものを払うだけです。 健康保険・年金上の扶養家族=これは、税金が過去の1~12月の年収に基づいて字判定するのと違い、現在の収入が、これから先1年間あるとして、1年間の見込み年収が130万円以上になる場合、その条件が成立した時点で扶養をはずれ、自分で勤務先の健康保険・厚生年金に入るか、国保・国民年金に加入しなければならなくなります。 保険料も、当然自分1人の分を負担します。 その辺がデメリットでしょうか
103万の扶養範囲内で働いているものです 103万以上130万未満で働くと厚生年金から国民年金になり年金を払わないといけません あとご主人に影響のあることはご主人もあなたも確定申告が必要になります 申告しないとご主人もあなたも払い戻しはないです 103万以内だと税金関係をあなた自身でやらなくていいですよということです だから年末調整をして103万以内をキープしないとめんどくさい確定申告をしてくださいねということです
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