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警備業の選任業務について。 選任になって、警備員名簿(裏)の教育実施状況を確認した際、前任者の前の選任が担当した新任・…

警備業の選任業務について。 選任になって、警備員名簿(裏)の教育実施状況を確認した際、前任者の前の選任が担当した新任・現任の教育実施状況が一枚もない状況です。未作成なのか、前任者が破棄したのがわからないですが。 このような場合、立入の際の対策としてA4用紙に『実施状況が見当たらない』とか『未作成のため〜』とか書き綴ったほうがいいか、今のままなにもしないほうが良いのか、アドバイスなどよろしくお願いします!

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    そもそも教育実施状況がないと教育したかどうかわかりません。もし、備付書類の教育実施簿が法定の2年分残っているなら、それから起こして実施状況を作成しておけばよいと思います。教育実施状況は教育実施簿を書き写したものですから。

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