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介護保険の第1号被保険者の届出について質問です。 画像は中央法規のテキストですが、自分の読解力がなく、この二文が矛…

介護保険の第1号被保険者の届出について質問です。 画像は中央法規のテキストですが、自分の読解力がなく、この二文が矛盾してるように思えています。 どなたか解読説明をして下さると助かります。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    まずは、資格の取得および喪失の「14日以内」の解説は、主に(住所の)転出入したとき、お亡くなりになったとき、介護保険適用除外施設を入退所したときに14日以内の手続きが必要です。 岡崎市のサイトがわかりやすかったので、 https://www.city.okazaki.lg.jp/1100/1183/1139/p002708.html 「こんなときは14日以内に手続きを(65才以上のかた)」からの表をご参照ください。 それで、その岡崎市のサイトにも書いてありますが、資格取得の条件のひとつで「65歳に到達したとき」の場合は、手続きの必要はありませんということです。 これは医療保険の有無ではなく、65歳になった方は皆さまが対象となっております。

    なるほど:1

  • 第1号被保険者が資格を取得するのは、 他市町村から転入した時、以外はありません。 資格を喪失は転出もしくは死亡が考えられます。 いずれの場合もその事象が発生した日から14日 以内に役所に届け出る必要があり、その折に 介護保険課で手続きが必要ということです。 現にその市町村に住民票がある人は、65歳になる 前日に第1号被保険者になりますが、この場合だけ 自動的に手続きされ、その1カ月前に介護度のない 介護保険証が送られてきます。 (第2号被保険者として要介護認定を受けている人 はこの限りではありません。)

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    なるほど:1

  • 下の文面には、住所を有する者とあります。 写真には入っていないその上に何が記載されているか分かりませんが、おそらく、14日以内に届出…これは転入出の事ではないでしょうか? 既に65歳を過ぎた人が、転出した市町村や転入した市町村に、届出をするということではないかと思います。 その他必要な事項…とあるので、転入出に係る手続きに付随した内容も含まれるのではないでしょうか?

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    なるほど:1

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