解決済み
介護保険の第1号被保険者の届出について質問です。 画像は中央法規のテキストですが、自分の読解力がなく、この二文が矛盾してるように思えています。 どなたか解読説明をして下さると助かります。
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まずは、資格の取得および喪失の「14日以内」の解説は、主に(住所の)転出入したとき、お亡くなりになったとき、介護保険適用除外施設を入退所したときに14日以内の手続きが必要です。 岡崎市のサイトがわかりやすかったので、 https://www.city.okazaki.lg.jp/1100/1183/1139/p002708.html 「こんなときは14日以内に手続きを(65才以上のかた)」からの表をご参照ください。 それで、その岡崎市のサイトにも書いてありますが、資格取得の条件のひとつで「65歳に到達したとき」の場合は、手続きの必要はありませんということです。 これは医療保険の有無ではなく、65歳になった方は皆さまが対象となっております。
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