それだけでは解雇には繋がりません。 ただ会社は「一般社員として」雇用しているのですから、その能力・生産性は求められます。それが「隠していた障害のため」に達成できないなら債務不履行の要因となるため、契約解除は可能になる場合があります。 例えば「1時間に100個の生産」が普通なのに、腕に障害があり50個しか作れないとか、「精神疾患の障害」でなにかあれば休んでばかり、遅刻ばかり、とかの場合であれば、雇用の見直しになろうか思われます。
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その障害が業務に支障を来すかどうかによります。 業務に支障がない場合は個人情報保護法により会社に対し秘密にする権利がありますから、言わなかったことを理由として当然解雇はできません。 業務に支障が生じる場合は場合によって解雇となる可能性はありますね。しかし必ずしも解雇となるとは限りません。
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