解決済み
妊娠悪阻の診断で2ヶ月、病欠で職場を休むことになりました。 その後復帰したのですが、今度は切迫早産の診断が出てしまい、分娩まで休むことになりました。職場からは、悪阻の時に病欠を使用したから、今度は休業になります。と言われたのですが、 休業になることで、何か変わりますか? 病欠のときも1円も給料は発生しておらず、傷病手当のみ請求しました。(まだ振り込まれてない) 社会保険料も自費で負担しました。 休業は、傷病手当も貰えないあげく、6月にある年2回のボーナスも貰えませんか? また、社会保険料も自費で負担ですか?
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産休、育休期間以外は、社会保険料の免除はありません。 休業時のボーナスは会社規定により、全額・減額支給、支給無…会社次第です。 医師の就労不能の証明があれば、傷病手当金は受給できます。 休業扱いだと、休職規定で、会社の定めた期間以内に復職できないと、 退職(解雇)の可能性も…。 休職期間(期限内)中に産休開始になると思われますので、 その心配は少ないカト…。 会社の制度の確認をした方がよろしいカト…。
「休業になる」とは、あなたの会社の規定がどうなっているのかによります。休職のことを休業という表現にしてるのかもしれないし、もしくは一部産前産後休業の範疇になるという意味なのかもしれませんし、この文面からはわかりかねます。 あなたの会社の規定を確認して、正確なことを教えてください。 ちなみに出産手当金が発生するまでの期間、条件を満たしていれば傷病手当金はもらえると思いますよ。 ボーナスは会社の規定によりますからわかりません。確認してください。 社会保険料を自費で負担…の意味がちょっとわかりかねるのですが、会社が負担する分もあなたが全額自己負担したと言うことですか?それとも本来あなたが負担する分もちゃんと払ってますよ、と言う意味ですか? 前者だったらそもそも会社が違法ですが、後者の意味でしたら一般的には産休に入るまでは普通に負担します。産休入ったら免除されます。
>悪阻の時に病欠を使用したから、今度は休業になります。 就業規則次第です。 病欠を認めるのは、1ヶ月までとか、2ヶ月までとか 会社の休暇規定にあるはずです。 準公務員など給与が支給される会社もあります。 それを過ぎると、産業医の診断を経て職場復帰です。 いくつかの会社では、休業とか休職と呼ばれます。 無給になります。 >社会保険料も自費で負担しました。 本人負担分は会社に払い込みます。 会社負担分を押し付けられたのなら、違法です。 >休業になることで、何か変わりますか? 産休に入れば、会社は妊婦を労働させることができません。 健保組合から、給与の2/3に相当する産休給付金が 給与の代わりに支給されます。 >傷病手当も貰えないあげく、 傷病手当は、在籍している人には支給されません。 離職した人が受け取るものです。 主が請求し受取れるのは、健保からの『傷病手当金』です。 根拠となる法律が違うので、間違えるとおかしなことになります。
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