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【パート職員のシフトカットについて】 新任管理者です。 事業所のパートスタッフで問題行動の多いパートさんがいます。 …

【パート職員のシフトカットについて】 新任管理者です。 事業所のパートスタッフで問題行動の多いパートさんがいます。 労働通知書では、週3〜4日勤務となっています。現在は週4〜5日勤務してもらっています。 今までの中で顛末書2枚・その他日々の中でのミス、 他スタッフからの報告などを含めるとかなりの数の問題行動があります。 その場合、次月のシフトから意図的に勤務日数を減らしていくことは、法に触れる可能性がありますでしょうか? よろしくお願い致します。

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    労働条件通知書の範囲である週3〜4日勤務にすることについては問題ありませんが、2日以下にすることには問題が発生する可能性があります。

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