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大学生のアルバイトについてです

大学生のアルバイトについてです年103万以内なら扶養であることは知っているのですが、月にいくら稼いだら源泉徴収などを受けるのでしょうか?また、バイトで交通費が一律600円支給なのですがその金額は収入として入るのでしょうか? 最後に、大学生が扶養内でギリギリまでバイトで稼ぐ事について税金や国民保険で気をつけることを教えて下さい

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回答(2件)

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    大学生のアルバイトに関する税金や社会保険の適用について、以下の情報をご説明しますが、 税金や社会保険の具体的な適用は国や地域によって異なる場合がありますので、確認するためには地域の税務署や社会保険事務所に相談することをおすすめします。 源泉徴収と収入の範囲 大学生のアルバイト収入が一定の金額を超えると、源泉徴収される場合があります。 具体的な金額は国や地域によって異なりますが、一般的には年間で一定の金額を超える場合に源泉徴収が行われます。 源泉徴収では、給与から税金や社会保険料が天引きされます。 交通費の扱い 交通費は一律600円支給されるとのことですが、一般的に交通費は給与に含まれる収入となります。 したがって、その600円は給与として収入とみなされる場合があります。 ただし、交通費の支給が非課税である場合や、実際の交通費を経費として申告できる場合もあるため、地域の税務署のガイドラインを確認することをおすすめします。 扶養内でのバイトについての注意点 扶養内でバイトをする場合、収入が一定の範囲内に収まるように注意する必要があります。 収入が扶養控除の限度額を超えると、本人や扶養している親の所得税や国民健康保険料の対象となる可能性があります。 具体的な限度額や適用条件は国や地域によって異なるため、税務署や社会保険事務所で相談することが重要です。 以上の情報は一般的なガイドラインであり、個別の状況によって異なる場合があります。 具体的な税金や社会保険に関する詳細な情報を得るためには、地域の税務署や社会保険事務所に相談することが重要です。

  • 年103万円未満なら扶養と言うのは間違いです。 年103万円未満なら、被扶養者(親)が扶養控除を申告して減税を受けられるのです。 質問者の事ではなく親だけの事です。 質問者には扶養に入ってるとか扶養になってるという肩書は付きません。 バイトの所得税は、バイト先がどういう雇用形態で採用したかで給料の所得税計算が異なります。 1万円の給料でも所得税を徴収する事は有るし、88000円以上の場合に徴収する事も有るし、面倒だから徴収しない可能性も有ります。 バイトは正社員では無いのです。 日本語にすれば、臨時雇い日雇い労務者ですよ。 社会的信用度などで税法でも給料の所得税徴収の扱いは異なります。 確定申告で、正社員と臨時雇い日雇いの区分は無くなります。 交通費でしょ? 非課税なのは非課税通勤費と言い、給料担当が知らない筈は無い言葉です。 わざわざ交通費と使う意味は、バイト先に聞かないと分かりません。

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