障害者雇用で、職業安定所に行くことは、専門援助部門に行くことに成ると思います。専門援助部門は、障害者雇用促進法及び職業安定法等を上部組織の労働局安定部雇用促進課と連携して取り扱っています。障害者雇用で問題等が発生した場合には、会社の使用者を呼ぶことも有ります。解雇事案でしたら、労働基準法第19条等の問題ですから、労働基準監督署の労働基準監督官が確りと対処を行使します。障害者雇用で解雇問題の場合には、助成金の問題等も有りますから、障害者の採用時から厳しい取扱いに成ります。専門援助部門及び労働基準監督署が合同の扱いに成りますので、簡単に障害者を解雇することを会社の使用者はすることが出来ないと思います。
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