・助産施設 ・乳児院 ・母子生活支援施設 ・保育所(保育所型認定こども園を含む) ・幼保連携型認定こども園 ・児童厚生施設 ・児童養護施設 ・障害児入所施設 ・児童発達支援センター ・児童心理治療施設 ・児童自立支援施設 ・児童家庭支援センター のいずれかでバイトして実務経験(2年以上、総勤務時間数2,880時間以上児童などの保護または援護に従事すること)を積まないといけません。
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