解決済み
当方派遣社員の工場勤務です。毎年3月、4月、5月が繁忙期で、社会保険の等級が異常にあがります。去年もこの時期だけ残業が多く、後の月は定時上りが多くなります。社会保険には随時改定なる、3か月以上給与が2等級以上下がった場合の措置があるみたいですが https://financial-field.com/insurance/entry-114993 派遣会社に問い合わせたところ、随時決定は時給が下がった場合とか現場が変わった場合にのみ適用されるとのことです。繁忙期と通常期の給与では10万位手取りで差があるので、随時改定してもらいたいのですができないものでしょうか? 2等級どころではないので標準報酬月額の差が。またこういったことはどこに訴えればいいものなのでしょうか?
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“時給が下がった場合とか現場が変わった場合にのみ”は微妙に違います。 固定的賃金(時給 固定手当所定労働日数 所定労働時間 その他)が変動(増減)した場合です。
3、4、5月が繁忙期でない会社、あるいは派遣先に移った方が早いと思います。 改定はできないわけではありませんが、時間がかかるし確実性も乏しいです。
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